2020-12-02 第203回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
○大臣政務官(小野田紀美君) 現在、法テラスにおいては、いわゆる法テラス震災特例法に基づき、東日本大震災の被災者に対し、資力の有無にかかわらず、無料法律相談や弁護士費用の立替えなどの法的支援を実施しております。また、福島県、宮城県、岩手県に被災地出張所を開所し、被災地における法的支援の充実に努めているところでございます。
○大臣政務官(小野田紀美君) 現在、法テラスにおいては、いわゆる法テラス震災特例法に基づき、東日本大震災の被災者に対し、資力の有無にかかわらず、無料法律相談や弁護士費用の立替えなどの法的支援を実施しております。また、福島県、宮城県、岩手県に被災地出張所を開所し、被災地における法的支援の充実に努めているところでございます。
金融機能強化法を先般改正されて、コロナ特例というのを設けたと思いますけれども、このコロナ特例は、私にしてみると、東日本大震災のときの震災特例を思い出すわけです。震災特例もたしかトータルで千五百九十億ぐらい利用があったかと思うんですが、震災特例は活用されたと思います。 今回のコロナ特例は震災特例と比較してどういうふうに変わっているのか、あるいは変わっていないのか。
○国務大臣(麻生太郎君) お尋ねの金融機能強化法、この震災特例につきましては、平成二十三年九月から平成二十四年十二月までの間に、十二金融機関に資本参加額にして二千三百十億円の利用実績があります。
二つ目のお尋ねの、繰越控除の年限を三年から五年に延ばすことにつきましては、東日本大震災の際に震災特例法に基づいて措置をされたわけでございますが、その後の雑損控除の申告状況などを見ますと、発災から二年後にはこの雑損控除の申告件数が平年ベースに復帰をしていたといったようなこともございまして、実態を踏まえながら検討する必要があるものと考えております。
まず、早期健全化業務のために留保する必要がある金額ということで、資料の四ページ目を見ていただきますと、これは会計検査院が試算した数字なんですが、真ん中あたりに、「金融機能強化法(震災特例)に基づく資本参加に関する損失発生に備えるための資金」ということで、会計検査院が指摘したときは四千七百億円、こういう数字でした。 次のページをごらんになってください。
○階委員 私が言ったのは、会計検査院の、まず金融機能強化法、震災特例の方は、実態に照らして、検査院は四千七百億と言っているけれども、一千六百億に直しました、これはこれで一つの合理的な考えでしょう。であるならば、会計検査院は、新生銀行の株式を、かた目に見て二百億全損の可能性があるということで、二百億とっておきなさいと言ったわけですよ。
また、法テラスにつきましては、被災者の方々が抱える法的問題の解決のためのいわゆる法テラス震災特例法、先ほど申し上げたところでございますが、資力の有無に関わらない無料法律相談を提供するなど、支援に取り組んでまいったところでございます。
司法の分野でも、議員立法で法テラス震災特例法、これが再延長されました。無料の法律相談あるいは費用の立替えということで被災者の皆様の支援が随分進んでまいりました。また、法務省では人権擁護機関で震災に関連するいろんな人権問題の対応をしっかりいただいております。司法の分野でも是非とも被災者の皆様に対する御支援、どうぞよろしくお願い申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、法テラスにおける司法ソーシャルワークの取組は、主として高齢者、障害者を始めとする自ら法的援助を求めることができない方々を対象としており、必ずしも委員御指摘の福島第一原発事故の避難者等の方に対するものではございませんが、他方で、東日本大震災の被災者の方々が抱える複合的な問題の総合的な解決を図る取組といたしましては、先般の法改正により期限が延長されたいわゆる法テラス震災特例法に基
先日、震災特例法が成立しましたが、福島県民を始めとした避難者、被災者が気軽に相談できるようにするとともに、アウトリーチの取組を強化していただきたいと思います。 司法ソーシャルワークは、高齢者や障害のある方だけを対象としたものとして捉えるのではなく、福島第一原発事故の避難者、被災者を始め様々な方々を対象にした支援として捉えることが重要だと思いますが、上川大臣はどのようにお考えでしょうか。
本法律案は、衆議院法務委員長提出によるものでありまして、東日本大震災法律援助事業の執行状況に鑑み、いわゆる法テラス震災特例法の有効期限を三年間延長し、平成三十三年三月三十一日までとするものであります。 委員会におきましては、衆議院法務委員長平口洋君より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
引き続き、東日本大震災により被災された水産加工業者に対しまして、まずこの水産加工資金の、そもそも震災特例があるということのほか、今申し上げた補助事業との併用が可能であるということをしっかりと周知を図ってまいりたいというふうに思っております。
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、いわゆる法テラス震災特例法は、東日本大震災の被災者の方々に対する無料法律相談や東日本大震災に起因する法的紛争に係る訴訟代理、書類作成等に要する費用の立替え等の援助について、法テラスの業務の特例を定めるものであります。
いわゆる法テラス震災特例法に基づきます震災法律援助実施件数、これは法律相談、代理援助、それから書類作成援助の全体でございますが、平成二十六年度が五万三千三百五十三件、平成二十七年度が五万六千七百四十四件、平成二十八年度が五万三千四百九十七件と、依然として高い水準で推移しておりまして、平成二十八年度の内訳を見ますと、震災法律相談援助が五万二千九百九十五件、震災代理援助が、委員御指摘もあったように、四百七十一件
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、いわゆる法テラス震災特例法は、東日本大震災の被災者の方々に対する無料法律相談や東日本大震災に起因する法的紛争に係る訴訟代理、書類作成等に要する費用の立てかえ等の援助について、法テラスの業務の特例を定めるものであります。
また、今回御審議いただいております水産加工資金の融資におきまして、震災特例ということで、償還期限、据置期間の延長、実質無利子化等の措置も講じてきているところでございます。
今回の水産加工資金の融資におきましても、震災特例といたしまして、償還期限ですとか据置期間の延長ですとか、実質無利子化等の措置を講じてきているわけであります。 引き続き、復興庁等関係省庁と連携いたしまして、被災地の実情を踏まえて、水産加工業の復興に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
また、補助事業に係る事業者の自己負担部分を含めまして、日本政策金融公庫の水産加工資金を利用する場合には、震災特例として償還期限、据置期間の延長、実質無利子化等の措置を講じてきているところでございます。 今後とも、復興庁また関係省庁と連携いたしまして、被災地の実情を踏まえて水産加工業の復興に取り組んでまいりたいと思っています。
また、被災者の生活再建支援のため、収入にかかわらず、無料法律相談や裁判等に要する費用の立てかえ等を行う法律援助事業についても、法テラス震災特例法改正案を早期に成立させ、事業終了後の四月以降も継続すべきです。 福島では、昨年、帰還困難区域を除くほぼ全ての地域において避難指示が解除されました。
先ほど、法テラスの震災特例法の御質問のときに、私、法テラス震災の震災を支援と読み間違えましたので、ここで訂正をさせていただきます。申しわけございませんでした。 そこで、ただいまの女性刑事施設に対しましての、そして女性刑務官が働きやすい環境整備ということで、大変御理解をいただきまして、応援をいただき、またありがとうございます。
具体的に申し上げますと、震災特例法、来年三月の末で切れてしまうと法律相談を受ける弁護士が被災地からいなくなってしまう可能性が高いという話でございました。法テラスの話でございます。そして、その法テラスへの財政的な支援が切れてしまうのではないかというふうな心配の話でございました。 現在でも、私のふるさと大船渡で約七百件、大槌で五百件、そのぐらいの未解決の相談があるということでございます。
○熊坂参考人 もともと、東日本大震災を受けた特に沿岸の地域は司法過疎地帯でありまして、私も市長のときに当時弁護士が一人しかおりませんで、そこで、ひまわり基金法律事務所、そして間もなく法テラスの方に開業していただいたわけですけれども、そこに震災を受けまして、今回震災特例法が出まして、無料で相談を受けていただけるということは、大変に私たち被災地にとりましてありがたいことだったというふうに思っております。
御指摘のとおり、金融機能強化法附則第十一条に定める特定震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例に基づきまして、六つの金融機関、これは四つの信用金庫と二つの信用組合でございますけれども、これに対して平成二十四年一月から二月にかけて合計九百九十億円の資本参加を実施いたしました。
現在、早期健全化法に基づく業務につきましては、新生銀行株式の管理業務でありますとか、金融機能強化法の震災特例の損失負担に係る業務といった業務が継続しているところでございます。 当該剰余金は預金保険機構において適切に管理されておりますけれども、こういった早期健全化法上の規定に基づきまして現在国庫納付はできないということでございます。
東日本大震災法律援助事業でございまして、これは、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、我々、いわゆる法テラス震災特例法と呼んでございますけれども、これに基づきまして、法テラスにおきまして、東日本大震災が発生いたしました平成二十三年三月十一日に被災地に住所等を有していた方に対しまして、その資力にかかわらず援助を実施する事業でございまして、この援助の中には
六年前の三月十一日、東日本大震災の翌月には統一地方選挙が予定されておりまして、震災特例法で延期、さらに再延期され、最後の選挙が行われたのは、実に震災から八カ月以上もたった十一月二十日でした。同じ時期に国政選挙が予定されていたらどうなっていたでしょうか。
平成二十三年に金融機能強化法の附則に設けられておりました震災特例措置については、今回の改正案では延長されないこととなっているようです。この措置は、東日本大震災で被災地の金融機関もそれ自身が大きな被害を被り、また二重債務問題の深刻化が懸念されたことから、被災地金融機関への資本参加の特例が必要であるとの認識が共有され、国会でも全会一致で改正されたものでございます。